2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
その内容は、ワクチン接種を受けていない者に対する不当な差別的取扱い、差別の禁止の明記、また事業者に対する報告徴収、助言、指導等、インターネットを通じた誹謗中傷等に対応するための協力要請ということで、四点規定した内容でございます。
その内容は、ワクチン接種を受けていない者に対する不当な差別的取扱い、差別の禁止の明記、また事業者に対する報告徴収、助言、指導等、インターネットを通じた誹謗中傷等に対応するための協力要請ということで、四点規定した内容でございます。
障害のある生徒が実習を行う際には、障害を理由とする差別的取扱いがあってはならないことはもちろん、本人の意向を踏まえつつ、当該生徒の障害の状態等、あるいは必要な支援の内容や配慮事項、さらには緊急時の対応などについて実習先としっかりと事前調整をするなど、どのような学校種であっても個々の障害の状態等に応じて適切に対応いただくことが重要だと考えております。
一 男性の育児休業の取得促進については、それが男性の育児・家事参加の機会確保と男女共同参画への意識改革につながることに加え、出産・育児においては、男性も女性も一定期間、職場から離れて育児に専念するということを社会通念上も雇用慣行上も当然のものとして定着させることで、雇用・職業における女性への差別的取扱いはあってはならないし、許されないものであるとの認識の下、これを是正・解消し、真に男女が共に参画できる
そうした中で、第六条については、「次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。」、幾つかの、労働者の配置のことが出ています。 そして、問題は第九条でありまして、「事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。」
今るる大臣も述べられたように、男性が様々な理由で育休を取得しづらい状況があることは事実だと思いますが、本質的な課題は固定的性別役割分担意識であって、女性に偏る負担、男女平等等が問題の本質であって、それらを解消するために男性の育児参加を促すこと、これが本質的なポジティブアクションであると私は思いますし、女性への差別的取扱いはあってはならないし、許されないものであるとの認識が、これの共有が大事だというふうに
○国務大臣(坂本哲志君) 本法案では、事業者に対しまして合理的配慮の提供を義務付けることとしていますが、委員御指摘のように、不当な差別的取扱いの禁止と同様に、これに違反した場合の罰則を設けることとはしておりません。 障害者差別解消法は共生社会の実現を目的とするものでありまして、事業者と障害者との間の建設的な対話を通じて自主的に取組が行われることを期待しているところであります。
他方で、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供といった具体的な措置との関係では、国の行政機関が法の対象とされているのに対しまして、国会及び裁判所につきましては、委員御指摘ありましたように、三権分立の観点からその対象とされていないところであります。
本規定につきましては、国内どの地域でも、宿泊が必要な方が原則といたしまして宿泊施設を利用できるという、旅館業の有する公共性やその位置づけについて考慮する必要があるほか、議員御指摘のように、黒川温泉の事例、すなわち、過去、ハンセン病元患者さんの方の宿泊を拒否した事業者に対しまして本規定に基づいて行政処分が行われているなど、不当な差別的取扱いを防止するために重要な規定と位置づけられてきたことなどを踏まえますと
しかし、さきに述べた大手プロバイダーは、約款に基づいた行動を取っていない、若しくは、不当な差別的取扱いを助長、誘発する目的ではない識別情報の摘示事案だと判断したと考えられます。すると、法務省の依命通知での判断、同和地区に関する識別情報の摘示は、目的のいかんを問わず、人権擁護上許容し得ないという考えと差異が生じています。
三ページ目に赤線を引かせていただきましたが、「不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で、特定の地域がいわゆる同和地区であるなどと示す情報をインターネット上に流通させる行為」は、第一条の禁止事項であることを解説で明記したものです。
男子の受皿のために女子を調整弁として扱う、これやっぱり差別的取扱いと言わざるを得ないと思うんですが、大臣、この言い分、いかがですか。
○政府参考人(志村幸久君) 国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における外国人家事支援人材につきましては、特定機関に雇用される労働者であるため、国籍等を理由とした労働条件の差別的取扱いを禁止する労働基準法第三条など労働関係法令による保護を受けるものでございます。
このため、内閣府の障害者政策委員会の意見書で言及されましたように、基本方針等におきまして、例えば、形式的には障害を理由とする差別的取扱いには該当しないものであっても、実質的に不当な差別的な取扱いをすることも差別となる旨を明確化すること等を今後検討してまいりたいと考えております。
不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供を差別として禁じておりますが、直接差別、間接差別、関連差別、合理的配慮の不提供を差別と定義をし、その内容を明らかにする、こういうことこそ求められているのではないか。この点について大臣の御答弁をお願いします。
○坂本国務大臣 障害者差別解消法は日常生活及び社会生活全般の分野を対象としておりまして、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供が求められる事案の分野、業種、場面、状況は様々であります。
一、男性の育児休業の取得促進については、それが男性の育児・家事参加の機会確保と男女共同参画への意識改革につながることに加え、出産・育児においては、男性も女性も一定期間、職場から離れて育児に専念するということを社会通念上も雇用慣行上も当然のものとして定着させることで、雇用・職業における女性への根強い差別的取扱いを是正・解消し、真に男女が共に参画できる社会を構築することに寄与する観点で、今後も引き続き前進
個々の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますけれども、一般論といたしまして、パートタイム・有期雇用労働法におきましては、基本給、賞与、諸手当など全ての待遇について正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差や差別的取扱いが禁止されております。 このため、正社員のみに支給される手当を廃止して基本給に組み込んだとしても、それをもって同法の適用を免れるものではありません。
職場のみならず、住宅ローンなど職場以外でも育児休業取得者に対する不利益、差別的取扱いがなされていたことは看過できません。 厚生労働省は、他省庁とも連携し、育児休業取得によって不合理な取扱いがなされる事例が発生していないか、若しくはそのような疑いがないか、いま一度確認し、総合的な対策を取るべきと考えますが、厚生労働大臣の見解を伺います。
もちろん、性別において、これ採用でありますとか配置において差別的取扱いがあってはいけないわけでありまして、こういうこともしっかりと均等法において禁止して対応していくということであります。
○国務大臣(田村憲久君) 厚生労働省は、不利益な取扱いはやめてくださいというようなことをもうホームページ等々でこれは広報していきたいというふうに考えておりますし、まあ今もやっておると思いますが、なかなか、その民間同士、一体何を目的にという、例えば、個人でどうしても、ある事業主の方々がこの接種を広げたいという個人的な思いの中で、そういうような方々に限った何かの対応、その差別的取扱いというよりかはそういう
憲法十四条一項に違反するか否かの判断基準におきまして、まず判例は、憲法十四条一項が定める法の下の平等は、事項の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると判示しております。
今国会で改正された新型インフルエンザ等対策特別措置法では、患者等の人権が尊重され、何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため啓発活動を行うものとされており、政府の基本的対処方針においても、改正法の規定等を踏まえて、偏見、差別等の防止等に向けた啓発を強化することなどが盛り込まれております。
また、二点目の理由についても、文科省の差別解消法対応指針の不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方で、個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じた検討を行うことなく、一般的、抽象的な理由に基づいて障害者を不利に扱うことは適当ではないとされています。
障害のみを理由として、障害者でない者との間で不当な差別的取扱いすることはあってはならないということは言うまでもありません。
○政府参考人(瀧本寛君) 障害のみを理由として障害者でない者との間で不当な差別的取扱いをすることはあってはならないと考えておりますが、教員が担任を持つことについては、各教員の状況も踏まえ、個別に判断することが必要であると考えております。
今回の特措法改正によりまして新たに設けられました差別等の防止に向けての規定については、このあってはならない差別的取扱い等の内容を類型化いたしまして、具体的に記載をしている状況でございます。
さらに、特措法改正案第十三条二項で、感染に起因する差別的取扱いについて実態把握や相談支援、啓発活動を提案しています。それは、感染拡大を阻止する責務と感染者の人権尊重が、ともすれば緊張関係に陥ることを反省してのことではないでしょうか。 ハンセン病患者の皆さんは、国の強制隔離政策によって長くいわれのない差別に苦しめられてきました。
十二 国及び地方自治体は、かつてハンセン病や後天性免疫不全症候群等の患者等に対するいわれなき差別や偏見が存在したことを重く受け止め、国民は何人に対しても不当な差別的取扱い等を行ってはならないことを明確にし、悪質な差別的取扱い等を行った者には法的責任が問われ得ること等も含めて周知を徹底するとともに、不当な差別的取扱い等を受けた者に対する相談支援体制の整備など、万全の措置を講ずること。
この差別については、ここは通告しているところですが、附帯決議、お手元の資料の四ページ目の十二というところでございますが、この中で、国民は何人に対しても感染症に関連する不当な差別的取扱い等を行ってはならないということを附帯決議で与野党で合意させていただいております。 実は、法律の条文には差別を行ってはならないとは書いてありません。